不景気の足音が日々大きくなってきているのは気のせいでしょうか?
どの業界の方とお話ししても明るい話が少ないですね。
そんな昨今ですが、
多くの人が使う施設で喫煙を規制する改正健康増進法が
いよいよ4月から全面施行となります。
改正法は、望まない受動喫煙をなくすことが目的で
私たちの職場の事務所も第二種施設にあたり対象となります。
禁煙エリアに灰皿などを設置した施設管理者に50万円以下、
禁煙エリアで喫煙した人に30万円以下の罰則もあり、都道府県知事らの
指導や勧告、命令に従わない場合に適応されます。
したがって、弊社の管理物件も共用部灰皿を撤去させていただく運びとなり、
喫煙者の方には耳の痛い話かと思います。
弊社では喫煙室のご提案など、オフィスに関するお仕事賜っておりますので
何でもお気軽にお問い合わせください。
サン・プランナー 052-219-4545